外国人技能実習制度 養成講習

技能実習法に基づく養成講習とは

平成29年11月1日に施行された技能実習法による新たな技能実習制度に伴い、
1:監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人 および
2:実習実施者において技能実習を行わせる法人ごとに選任することとされている技能実習責任者 は、
いずれも3年ごとに主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。
なお、株式会社PMCは厚生労働省・法務省より「技能実習責任者等養成講習機関」の認定をうけた企業です。

技能実習法に基づく養成講習とは

講習の種類監理責任者講習技能実習
責任者講習
技能実習
指導員講習
生活指導員講習
受講対象者
の所属
監理団体実習実施者
受講対象監理責任者指定外部役員外部監査人監査担当職員技能実習責任者技能実習指導員生活指導員
受講義務有り有り無し有り無し無し
優良要件の適合無し無し有り無し有り有り
講習時間6時間6時間5.5時間4.5時間
受講料15,400 円(税込)13,200 円
(税込)

2027年4月より育成就労制度が開始されます

現行の外国人技能実習制度が今後育成就労制度へ移行(2027年4月より開始)となります。
制度概要資料によると、育成就労制度では、育成就労を行わせる体制として、育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の選任が必要となり、いずれも【過去3年以内の養成講習の修了】が選任要件となります。
(未成年者は、育成就労責任者・育成就労指導員に選任できません)
育成就労指導員等の選任が複数名の場合であっても、その全員に受講が必要です。

また、「育成就労制度における養成講習」が開始までの当分の間は、「技能実習制度における養成講習」が代替されます。