いよいよ始まる産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

いよいよ始まる産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

2018年12月16日

来年4月より産前産後休業期間中の国民年金保険料が届出により免除となることが明らかとなりました。

 届出のタイミングや添付書類について、厚生労働省年金局事業管理課長から通達が発出されました。

 通達の内容を確認すると、出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合は、出産の予定日の6ヶ月前から市区町村に届出を行うことができる。ただし、制度施行時においては、施行日以降の届出のみ認め、事前受付は行わないこととすること。施行日前の出産した場合で産前産後免除の対象になるのは、2019年2月または同年3月に出産した場合のみであり、その場合においても、産前産後免除期間は、2019年4月以降の期間となること、としています。

 日本年金機構に行う第2号被保険者の産前産後免除に係る申出は、産前産後休業をしている間となっており、手続き期間に違いがあります。

 添付書類については、出産前であれば、母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日等の証明書その他の出産の予定日を明らかにすることができる書類(コピー可)等が挙げられています。第2号被保険者のときには、添付書類が不要であるため、ここにも違いが出ています。

子育て支援の法整備が国民健康保険にも入り、より一層充実してくるものと考えられます。

↓該当通達はこちらから!(長いですが、確認したい方はご覧ください。)