就学目的で入国した外国人に不法就労や不法残留させないために

就学目的で入国した外国人に不法就労や不法残留させないために

政府は、外国人留学生による不法就労を防止するため日本語教育機関の認定基準を厳しくする方針だ。

 

新聞記事(2019.6.6日経新聞)によると

教育機関の認定取り消し基準を、現行の【1年間の入学者の「半数以上」が不法残留】に加え【月内にも「3割以上」】と改める。

 

さらに、教育機関には在籍管理の強化を促す。

例えば、

就学ビザでのアルバイトなど「資格外活動許可」を得て就労する学生に勤務先を報告させる
1カ月の出席率が5割を下回った学生については勤務先の情報を地方出入国在留管理局に伝える。
等だ。

これにより、質の低い教育機関の乱立を防ぐとともに、不法就労の増加に伴う治安悪化への懸念を和らげる狙いがある。

 

4月に新在留資格「特定技能」が始まり日本国内における語学教育の支援体制を強化する流れに伴い、日本語教育機関は今後も増加することが考えられる。

実際、留学生向けの日本語教育機関は4月時点で約750校あり、2017年末に比べ既に約100校増加している。

しかし、一部の教育機関では就労目的の外国人を受け入れ、就学ビザが切れた後も日本に残る不法残留や就労ビザなしの不法就労を助長しているおそれもあるのが現状だ。

今年3月には、東京福祉大学で年間約700人の留学生が行方不明になっていることがわかった。

また、全国の大学で1年間に5000人近い留学生が、除籍や退学、所在不明になっているとの数字も明かされている。

就労の現場では、コンビニエンスストアや飲食店といった技能実習や特定技能の対象になっていない業種で、その人手不足を留学生らが補う状況が続いている。

そして、ただ人手不足だからといって留学生を雇ってしまうと、企業は不法就労助長で罪に問われる可能性もある。

 

まだまだ解決しない人手不足。

ますます増加が予測される外国人就労者。

 

安易に雇うのではなく、制度と法律を熟知し、管理体制を整備することも今後企業に求められていくことであろう。